2021-06-01 第204回国会 衆議院 環境委員会 第13号
五 瀬戸内海における栄養塩類と生物の多様性及び生産性との関係、気候変動の影響などについて引き続き科学的知見の充実を図り、水質の保全及び管理、気候変動影響への適応策などの必要な施策の実施に努めること。特に基本理念に明示された水温の上昇については、具体的な適応策を検討すること。
五 瀬戸内海における栄養塩類と生物の多様性及び生産性との関係、気候変動の影響などについて引き続き科学的知見の充実を図り、水質の保全及び管理、気候変動影響への適応策などの必要な施策の実施に努めること。特に基本理念に明示された水温の上昇については、具体的な適応策を検討すること。
昨年十二月に公表いたしました気候変動影響評価報告書におきましては、日本国内において、気候変動に伴う海水温の上昇による生物の分布状況の変化、藻場の減少が生じていること、また、これらの影響は将来的にも予測されているということが指摘されてございます。 また、瀬戸内海に関しましては、環境省が行いました広域総合水質調査によりますと、ここ三十年間で約一・五度の水温上昇が発生してございます。
気候変動適応法に基づきまして、環境大臣が気候変動影響の総合的な評価について報告書を作るということになっておりますが、最も直近のものですと、昨年十二月に報告書を公表しております。この報告書におきましては、これはもう先ほど委員が御指摘されたとおりでございますけれども、ヒトスジシマカの活動期間の長期化や生息域の拡大の可能性、これは将来の気候変動の影響としてといったことが明記されております。
法律では、気候変動影響評価を五年ごとに行い、その結果を勘案して計画を策定していくとありますが、具体的にどのような措置をなさるのでしょうか。感染症対策の所管は厚労省でございますが、気候変動の所管である環境省では気候変動と感染症対策についてどのように受け止めておられるか、笹川環境副大臣に、御見解をお聞かせください。
委員が御指摘もありました気候変動適応法に基づきまして昨年の十二月公表いたしました気候変動影響評価報告書においても、気候変動による影響として感染症のリスクが高まる可能性は指摘をされております。
五、瀬戸内海における栄養塩類と生物の多様性及び生産性との関係、気候変動の影響などについて引き続き科学的知見の充実を図り、水質の保全及び管理、気候変動影響への適応策などの必要な施策の実施に努めること。特に基本理念に明示された水温の上昇については、具体的な適応策を検討すること。
気候変動の影響に関しましては、昨年十二月に公表いたしました気候変動影響評価報告書におきまして、日本国内におきましては、気候変動に伴う海水温の上昇による生物の分布状況の変化や藻場の減少が生じていること、また、これらの影響は将来的にも予測されていることが指摘されております。
一方で、気候変動影響評価報告書、昨年十二月の公表したものですが、これによりますと、日本近海の年平均海面水温は百年当たり一・一四度上昇していると。一方、日本の気温上昇率は百年当たり一・二四度上昇しているということなので、気温と同程度の水温上昇が生じているという知見がございます。
委員が御指摘いただきました気候変動に関する世論調査でございますけれども、これは、気候変動に関する国民の意識を把握いたしまして、今後の施策の参考とする目的で行われたものでございまして、地球温暖化問題、それから気候変動影響、適応などが調査項目になってございます。
また、国内においても、環境省が昨年の十二月に公表しました気候変動影響評価報告書においても、将来的に海面水位の上昇によって高波、高潮のリスクが増加するということの指摘がなされております。 先生お地元の方で御心配の宍道湖でございますが、残念ながら、宍道湖ということで、特定の水域について断定的な、ここで先生に報告するという、裏づけとなるデータがあるわけではありません。
環境省が今年九月に公表した気候変動影響評価報告書案でも、水産業に関して、サンマなどの回遊性魚介類、増養殖業、沿岸域・内水面漁場環境等について、特に重大な影響が認められる、緊急性が高いと評価されています。 この海の熱波を始め、海水温の上昇によって水産物に実際どういう影響があるのか、水産省の方に伺いたいと思います。
また、これは先ほど委員からも言及ございましたが、今年、最新の科学的知見を反映した五年に一度の気候変動影響評価報告書を取りまとめると、年末までに取りまとめるということにしておりまして、この報告書におきましても、先ほど来御議論ございますような様々な知見が得られております。これらの知見を活用いたしまして、気候変動が身近な分野にも影響を与えるということを分かりやすく伝えてまいりたいと思っております。
平成二十七年三月には気候変動影響評価報告書を作っておりまして、この中では、気候変動に伴う水温の上昇によりまして海水中や淡水中の細菌類が増加し、こうした水を媒介した感染症のリスクの増加、あるいは気温の上昇による食品の製造、流通過程における細菌汚染、増殖を通じまして、食品を媒介とした感染症のリスクが増加する可能性を指摘させていただいております。
そして、ことし、環境省は気候変動影響評価報告書を取りまとめることにしております。この影響評価を踏まえて、来年、気候変動適応計画の見直しを行います。この計画の中に、気候変動による感染症への影響についての評価結果を踏まえた必要な施策についても盛り込んでいく予定です。 二点目に、先生からNDCの関係がありました。
今年二〇二〇年は、今先生御指摘いただいた一昨年に成立をした気候変動適応法に基づくものとしては初めてとなる気候変動影響の評価に関する報告書を作成する予定としています。この中で、昨今の気象災害も含めた最新の科学的知見を取りまとめた上で、政府の気候変動適応計画の見直しに反映をさせていきます。 そして、今、私が環境大臣として気候変動適応推進会議の議長を務めていますが、今まで防衛省は入っていませんでした。
そして、この気候変動影響の評価に関する報告書、これを作成する予定としています。それを今年作成する予定です。この中で、昨今の気象災害も含めた最新の科学的知見を取りまとめた上で、気候変動適応計画の見直しに反映をさせる予定です。 そして、地域の自治体の支援も大事です。
そして、このことを、環境省としては、気候変動適応法に基づいて、こういった最新の知見を反映した気候変動影響評価報告書、これを取りまとめることとしておりまして、その影響評価を踏まえて、来年、気候変動適応計画の見直しを行います。この計画の中で、気候変動による感染症への影響についての評価結果を踏まえた必要な施策についても盛り込む予定です。
そして、五つ目が、最近、気象庁との新たな連携も発表しましたが、熱中症の対策を強化すること、こういったことが五つ目ですが、自治体の区域を越えた気候変動影響に対して連携して適応していく取組を進めるための予算を計上しているところでもあります。 予算についてはこういったところになります。
具体例を一つ申し上げますと、昨年十二月の一日に、葉梨先生の御地元でもあります茨城県に環境省が所管をする国立環境研究所というのがあります、そこに設置をした気候変動適応センターを核としまして、将来の気温や降水、米や果樹への影響など、気候変動影響に関する予測や情報発信を研究機関と連携して実施をしています。
今回の改正案では、回収率を向上させるために罰則を強化することを肝としていますが、世界的に深刻な気候変動影響が発生している今、これまで以上の温暖化防止策が求められており、フロン回収という下流対策の強化だけでは抜本的な排出抑制策とはならないと考えます。
本法律案は、近年、気候変動の影響が全国各地で起きており、さらに今後、長期にわたり拡大するおそれがあることから、気候変動への適応を推進するため、政府による気候変動適応に関する計画の策定、環境大臣による気候変動影響の評価の実施、国立環境研究所による気候変動適応を推進するための業務の実施、地域における気候変動影響及び気候変動適応に関する情報の収集、提供等を行う拠点の確保等の措置を講じようとするものであります
地方公共団体に対する技術的援助の内容といたしましては、例えば地方公共団体が地域気候変動適応計画の策定をする場面において、国立環境研究所が有する地域の気候変動影響に関する情報や適応策の優良事例についての情報を提供すること等を想定しております。
例えば、農林水産省さん、国土交通省さんが所管する研究機関は、それぞれ農業、水災害など個別分野における気候変動影響の予測や適応に関する技術開発等の役割を担っております。
○国務大臣(中川雅治君) 地域における適応策を推進していくには、地域の気候変動影響に関する科学的な知見の充実が重要でございます。このため、地域気候変動適応センターが地域の気候変動影響に関する情報の収集、分析、提供等を適切に行うことができるよう、本法案の規定に基づき、国立環境研究所が将来の気候変動影響の予測手法等について、この適応センターに対し、技術的な助言や研修を行ってまいります。
これに対して、環境省の気候変動影響評価等小委員会の検討の中で、資料六でお配りしていますが、気候変動の影響と適応の基本的な施策が示されておりまして、水害対策あるいは土砂災害対策の必要性も指摘されています。 環境省に伺います。
本法案では、環境大臣が最新の科学的知見を踏まえましておおむね五年ごとに気候変動影響の評価を行うこと、また、国立環境研究所が中核となって適応の情報基盤を構築することなどを規定してございます。
これらを受けまして、二〇一三年には、中央環境審議会地球環境部会の下に気候変動影響評価等小委員会が設置されております。この小委員会は、さきの総合推進費での研究に従事した方々を中心として、日本のこの領域の研究者を総動員する形で温暖化影響の評価、検討を進めてくださいまして、二〇一五年三月には「日本における気候変動による影響の評価に関する報告と今後の課題について」とする報告書を取りまとめていただきました。
それで、次に聞きたいのが、気候変動影響評価と適応計画の見直しの関係について、これもちょっと聞きたいんです。 これ、適応計画の見直しは、法案では、気候変動影響評価などを勘案し、検討を加え、必要と認められる場合には見直さなければいけない、変更しなければならないとある。それで、気候変動影響評価というのは、これ大体おおむね五年ごとに行うと規定されているんですね。
○政府参考人(森下哲君) 本法案では、気候変動影響に関する最新の科学的知見を踏まえまして、御紹介のありましたように、おおむね五年ごとに気候変動影響の評価を行うことを規定するとともに、この評価結果を勘案し、必要に応じて気候変動適応計画を見直すことを規定しております。
○政府参考人(森下哲君) 適応策でございますが、気候変動影響の観測、監視、予測等に関する最新の科学的知見に基づきまして、既に生じている、また今後予測される気候変動影響に対応できるように推進をしていく必要がございます。このため、本法案では、最新の科学的知見を踏まえて、おおむね五年ごとに気候変動影響の評価を行いまして、その結果を勘案して気候変動適応計画を改善をしていくことを規定してございます。
第四に、国立研究開発法人国立環境研究所は、気候変動影響及び気候変動適応に関する情報の収集及び提供や、地方公共団体等に対する技術的助言等の業務を行うこととします。